
職場衛生委員会を開催するよう監督署から勧告があったが、初めてのことで困っている担当者の方も多いと 思います。 安全委員会は業種別に設置基準が異なりますが、衛生委員会は50人以上すべての会社に設置が義務付けられています。 便宜上安全衛生員会として共催しているところが多いようです。 月1回開催の義務があります。
■目的
社員は、生活時間の3分の1を職場で過ごしています。会社は、社員の生活の場ともいえます。その生活の場が暑すぎたり、寒すぎたり、汚れていたり、身体に負担がかかる作業であったり、人間関係が良くない場合には病気の原因になってしまいます。 冬は冷凍庫 夏は蒸し風呂、ニコチンの臭いが染み付いたオフィスこうした職場は病気の大きな原因になります。 社員に長く、元気に働いてもらうためには、職場環境を改善することはとても大事です。 労使が健康という問題で、月1回討議し快適職場作りを論議する場が職場衛生委員会なのです
■まず取り組むこと
・規則
職場衛生委員会は、労働安全衛生法で設置が義務付けられた社内機関です。 どのように開催し、誰が、どのような討議内容について、何回開催するのかしっかりとしたルールを 決めておく必要があります。 職場衛生委員会規則をまず作成する必要があります。
・組織作り
規則ができたら委員を選任し委員会の組織作りが最初の仕事です。 労務担当重役が議長となり、委員は会社側から衛生管理者・労務・人事担当者、産業医、社員から同数 社員を選出します。
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区分 |
役職・資格 |
氏名 |
所属 |
| 議長 |
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労務担当役員・準じる人 |
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| メンバー |
事業者側 |
産業医 |
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| 第一種衛生管理者、一般社員 |
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| 第二種衛生管理者、一般社員 |
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| 労働者側 |
一般社員 |
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| 一般社員 |
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| 一般社員 |
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| 事務局 |
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忙しい議長に代わり、総務部長が代理の議長で座を仕切る会社が多いようです。 議事録が必要なので、幹事役として会を取り仕切る事務局を設置している会社が多いようです 議事録がないと法律的には開催したことになりません。 必ず作って社員に周知することも必要です。
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